移動式クレーンとは燃料により移動できるもののことです。たとえば船の上についているクレーンや鉄道線路を自由に移動できるものをいう。
移動式クレーンは運転士免許が必要になります。トラック・オールテレーン・クローラ・・浮き・鉄道などが必要になる種類です。
免許制度が導入されたのは昭和22年11月より開始された。
厚生労働省都道府県労働局長による移動式の運転士免許は吊り上げ荷重が5t(トン)以上の場合必ず必要とされている。
これら免許ではくれーんやデリックは運転してはいけない。玉掛けも別に技能講習を終了する必要がある。
さらに公道を走行する場合などは、自動車免許で大型か大型特殊免許が別に必要となる。
よく作業などを見ているとクレーンに人を乗せているのを見かけることはまずないですよね。
これはクレーン等安全規則第72条により労働者を吊り上げることはできない。
ただ第73条にやむを得ない場合のみ専用の搭乗設備を設ければ吊り上げてよいと記されている。
余談になりますが、一度は吊り上げてもらいたいって誰もがかんがえているんですかね。











